石上雄介総合法律事務所

弁護士費用Attorney fee

当事務所においては、報酬体系を明確化し、弁護士費用の目安をわかりやすくしています。
また、弁護士の報酬は、あくまでも依頼者にメリット、特に経済的な利益があるからこそ、その利益に応じていただくものであると考えていますので、総額の弁護士費用も経済的利益に応じて利用しやすいものを心掛けます。
費用や支払方法はご状況に応じて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
正式なご依頼前に、お見積りをご提示いたします。

法律相談料

初回30分に限り
相談料 無料

(30分を超える場合は30分5,000円(税抜))

2回目以降の相談料
30分5,000円(税抜)

法テラスについて

当事務所では法テラスの民事法律扶助制度がご利用いただけます。(経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。) ※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは法テラスまでご確認ください。

弁護士費用について

下記は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づいて作成しています。
詳細はコチラのPDFをご覧ください。
下記のほか、実費(郵送料、交通費等)の費用も発生いたします。

民事事件

1訴訟事件

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の8%
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
  • 着手金の最低額は 10 万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

2調停事件及び示談交渉事件

着手金及び報酬金

訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。
  • 示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、訴訟事件の額の2分の1
  • 着手金の最低額は10万円

3契約締結交渉

着手金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の2%
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+3万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.5%+18万円
3億円を超える場合 0.3%+78万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。
  • 着手金の最低額は10万円

報酬金

事件の経済的な利益の額が
300万円以下の場合 経済的利益の4%
300 万円を超え3000万円以下の場合 2%+6万円
3000万円を超え3億円以下の場合 1%+36万円
3億円を超える場合 0.6%+156万円
  • 事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。

4離婚事件

[調停事件・交渉事件] 着手金及び報酬金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
  • 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、訴訟事件又は調停事件による。
  • 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

[訴訟事件] 着手金及び報酬金

それぞれ30万円から60万円の範囲内の額
  • 離婚調停から離婚訴訟を受任するときの着手金は上記の額の2分の1
  • 財産分与、慰謝料等の請求は、上記とは別に、訴訟事件又は調停事件による。
  • 上記の額は、依頼者の経済的資力、事案の複雑さ及び事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し増減額することができる。

5破産・会社整理・特別精算、会社更生の申立事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
事業者の自己破産 50万円以上
非事業者の自己破産 20万円以上
自己破産以外の破産 50万円以上
会社整理 100万円以上
特別精算 100万円以上
会社更生 200万円以上

報酬金

着手金に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する)
ただし、自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。

6民事再生事件

着手金

資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額
事業者 100万円以上
非事業者 30万円以上
小規模個人及び給与所得者等 20万円以上

執務報酬

再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる

報奨金

着手金に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる

7任意整理事件

資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額
事業者の任意整理 50万円以上
非事業者の任意整理 20万円以上

刑事事件

着手金及び報酬金

それぞれ20万円から50万円の範囲内の額

備考ただし裁判員裁判等の重大事件、否認事件の場合は協議により着手金、報酬金を決定します。

少年事件

着手金及び報酬金

それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額

備考家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境整理に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、増減額することができる。
逆送致事件は、刑事事件の例による

裁判外の手数料

1法律関係調査(事実関係調査を含む)

基本

5万円から20万円の範囲内の額

特に複雑又は特殊な事情がある場合

弁護士と依頼者との協議により定まる額

2契約書類及びこれに準ずる書類の作成

定型

経済的利益の額が1000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上

非定型(基本)

経済的な利益の額が
300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+7万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円

非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合)

弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

上記の手数料に3万円を加算する。

3内容証明郵便作成

弁護士名の表示なし

1万円から3万円の範囲内の額
  • 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額

弁護士名の表示あり

3万円から5万円の範囲内の額
  • 特に複雑又は特殊な事情がある場合は、弁護士と依頼者との協議により定める額

4遺言書作成

定型

10万円から20万円の範囲内の額

非定型(基本)

経済的な利益の額が
300万円以下の場合 20万円
300万円を超え3000万円以下の場合 1%+17万円
3000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+38万円
3億円を超える場合 0.1%+98万円

非定型( 特に複雑又は特殊な事情がある場合)

弁護士と依頼者との協議により定める額

公正証書にする場合

上記の手数料に3万円を加算する。

5会社設立等

設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算

資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が
1000万円以下の場合 4%
1000万円を超え2000万円以下の場合 3%+10万円
2000万円を超え1億円以下の場合 2%+30万円
1億円を超え2億円以下の場合 1%+130万円
2億円を超え20億円以下の場合 0.5%+230万円
20億円を超える場合 0.3%+630万円
※最低額は合併又は分割については200万円、通常精算については100万円、その他の手続については10万円とする。

顧問料

事業者の場合

月額3万円以上

非事業者の場合

年額6万円(月額5,000円)以上

日当

半日(往復2時間を超え4時間まで)

3万円以上5万円以下

一日(往復4時間を超える場合)

5万円以上10万円以下