石上雄介総合法律事務所

取扱業務Business Outline

遺言・相続遺言・相続

こんなお悩みをお持ちの方

  • 遺産があるはずだが、どのような遺産があるのか分からない。
  • 相続人が多くてどのように相続問題を処理すればよいのかわからない。
  • 遺産の分割の方法、内容について相続人間でもめている。
  • 生前被相続人から財産を譲り受けた相続人がいるが、話合いをどのように進めれば公平に遺産を分割できるのか分からない。
  • 遺言書で全ての遺産が他の相続人に遺贈されてしまい、納得がいかない。
  • 遺言書を書きたいが、法的に有効な遺言書の書き方が分からない。
  • 被相続人に多額の借金があるため、どう対応すればよいのか悩んでいる。

解決のために当事務所ができること

遺産、相続人の調査のお手伝い

相続は、被相続人(亡くなって遺産を相続される人)が亡くなると同時に開始され、遺産の全てが、相続人に受け継がれます。しかし遺産の内容や、相続人が誰なのか分からないと、遺産をどうのように受け継ぐのか決めることができません。
ご相談者から伺ったお話に基づいて、遺産に不動産はないかどうか、銀行へ問い合わせて預貯金はないか、保険金はなかったかなど遺産の調査を行います。また必要な戸籍謄本を取り寄せて相続人の調査を行います。

遺産分割への対応
遺産分割協議

遺言書がない場合は、法定相続人全員の協議によって、遺産をどう分けるか決めることができます。
法定相続人全員が合意したら、「遺産分割協議書」を作成することになりますが、遺産分割協議書の作成には、相続や書類作成について多くの専門知識と労力が必要となってきますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、被相続人の生前に、被相続人から不動産やお金などの財産を譲り受けた相続人がいる場合(特別受益の問題)や、被相続人の介護費用や入院費用を負担したと相続人がいる場合(寄与分の問題)、遺産分割協議の際に公平に遺産の分割方法を決める必要があります。このような話合いには、相続について専門知識が必要になりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

遺産分割調停・審判

遺産分割協議においては必ずしも話合いがスムーズにいくとは限りません。遺産分割協議で1人でも同意できない人がいる場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立を行い、調停で解決することになります。遺産分割調停では、家庭裁判所の調停委員が、相続人同士の意見や主張を聞きながら、それぞれ相続人が合意できるように進めます。
調停でも話がまとまらなければ、家庭裁判所が相続人の主張や提出された証拠に基づいて審判を行い、遺産分割の内容を強制的に決定します。
遺産分割調停や審判において有利な解決を導くためには、ご自分の主張をポイントごとに整理し、裏付けとなる証拠も準備して主張する必要があります。遺産分割の内容が不利なものにならないよう、弁護士がしっかりサポートします。

遺留分への対応

遺言書がある場合は、遺言書のとおりに原則として遺産分割がなされます。
しかし、被相続人の、配偶者、子供、父母には(兄弟姉妹は除く)、最低限保証されている相続割合(遺留分)が民法で認められています。この遺留分を侵す遺言があった場合、法定相続人が遺留分を主張すれば、遺留分相当額を受け取ることができます。遺留分の割合は、相続人が両親などの直系尊属のみの場合は法定相続分の3分の1、それ以外は法定相続分の2分の1となっています。
 遺留分の権利を行使する場合には、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内、相続が開始した時から10年以内に、遺留分を侵害する相続を受けた者に対して「遺留分減殺請求」の通知をすることが必要です(内容証明郵便によるのが一般的です。)。
 遺留分については、法律について専門的な知識が必要であるうえ、遺産の内容を調査する必要がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

遺言書の作成

遺言により、遺産の分配や管理について具体的に示して、遺産を相続人に引き継がせることができます。相続人間での揉め事やトラブルを回避する意味でも、法的な効力を持つ遺言書を作成することをおすすめします。
遺言は「遺言書」という法律で一定の書式を定められた書面によって行う必要があります。せっかくの遺言が法的に無効にならないよう、弁護士に相談されることをお勧めします。

借金の相続問題への対応
相続放棄

相続を放棄し、不動産などのプラスの遺産と、借金といったマイナスの遺産を相続することを拒絶することができます。被相続人が借金などマイナスの財産をプラスの財産より多く残していた場合は、相続放棄することをおすすめします。
相続放棄をするためには、相続ができることを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄の申述書という書面を家庭裁判所に提出する必要があります。 相続放棄にあたっては、被相続人の除籍謄本や住民票の除票などが必要であり、除籍謄本の取得だけでもかなり手間がかかります。また相続放棄をするまで遺産の取扱いに注意する必要があります(場合によっては相続をしたとみなされることもあります。)。弁護士のサポートを受けながら相続放棄をされることをお勧めします。

限定承認

相続する財産がプラスかマイナスかわからない場合には、その相続によって得たプラスの財産の範囲内において、被相続人の借金などの債務を弁済し、マイナスの財産を相続人が負担せずに済ませることができます。
相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に、相続人全員が被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行う必要があります。 限定承認は制度が複雑で、専門的な知識が必要になることから、弁護士に相談されることをお勧めします。

当事務所が心がけていること

  • お気持ちに寄り添うことを心がけます。遺産分割の協議がまとまらない事情を、時間をかけて詳細に聞き取ります。
  • 予想しうる限りの見通し、選択肢をご説明し、お気持ちに沿ったベストの解決の方法を一緒に考えていきます。
  • 事実関係や裁判例の調査を念入りに行い、できるだけ有利な解決に導けるよう相手との交渉戦略を練ります。