取扱業務Business Outline
離婚
こんなお悩みをお持ちの方
- 離婚したいのに、相手とスムーズな話し合いができない
- 慰謝料や養育費など適正な条件で離婚したい
- 相手の浮気を疑っているが、どうすればよいのか
- 子供の親権や養育費についてどのように話し合えばよいかわからない。
- 相手が暴力的で、身を守りながら離婚したい。
解決のために当事務所ができること
協議離婚のお手伝い
夫婦間で話し合いを行い、それぞれが合意できれば、役所に離婚届を提出して離婚が成立します。協議離婚する際に以下の事項について決める必要があります。
- 慰謝料
- 夫婦の財産の分与(自動車や住居、預金など)
- 子供がいる場合は養育費、親権、面会交流
- 住宅ローン ※ローンがまだ残っているのであればどちらが支払っていくのか?など
当事者同士の話し合いの場合、どうしても感情的になってしまい、話がまとまらないことが多いようです。また、直接相手と話をするのがストレスに感じられる方もいらっしゃいます。弁護士に依頼していただければ、相手との話し合いをご相談者の方に代わって交渉し、できるだけ有利な条件での離婚に導きます。また、弁護士が寄り添いますので、ご相談者の方の離婚に伴うストレスを軽減することができます。
離婚調停への対応
夫婦間で話し合いをしたが、離婚の合意ができなかったり、離婚することは双方納得したが慰謝料などの条件の話がまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所での調停によって離婚の話合いを行うことになります。
調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、離婚自体の問題、財産分与や慰謝料など金銭的な問題、親権や養育費など子供に関する問題などについて、妥協点を見つけてまとめていきます。
一度調停が成立してしまうと合意事項に法的な強制力が発生しますし、不服申立てをすることもできません。
調停で有利に話し合いを進めるためには、ご自分の主張をポイントごとに整理し、裏付けとなる証拠も準備して主張する必要があります。離婚の条件が不利なものにならないよう、弁護士がしっかりサポートします。
離婚訴訟への対応
調停でも離婚できないときは、裁判手続になります。
裁判では、離婚が可能なのかという離婚そのもの自体のほか、財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費など子に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、下記の5項目に該当する離婚原因がないと離婚できません。
- ①配偶者に不貞な行為があった時
- ②配偶者から悪意で遺棄された時
- ③配偶者の生死が三年以上明らかでない時
- ④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
- ⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
以上の離婚原因を裁判所に認めてもらうためには、法的にしっかりした主張を組み、主張を裏付ける証拠を集めなければなりません。弁護士にご相談いただければ、裁判の見通しをご説明し、裁判への対応のために必要な準備を整えます。
当事務所が心がけていること
- お気持ちに寄り添うことを心がけます。離婚に至った事情を、時間をかけて詳細に聞き取ります。
- 予想しうる限りの見通し、選択肢をご説明し、お気持ちに沿ったベストの解決の方法を一緒に考えていきます。
- 調査を念入りに行い、相手との交渉戦略を練ります。