取扱業務Business Outline
刑事事件
こんなお悩みをお持ちの方
- 突然逮捕された。早く家に帰りたい。
- 起訴されないようにしてほしい。
- 起訴されてしまったが刑務所に行きたくない。
- 無実なのに刑事責任を追及されるのは納得がいかない。
- 被害者の方に許してもらいたい。
- 罪を犯してしまい逮捕されるおそれがあるが、どう対応すればよいのか分からない。
- 子供が罪を犯して逮捕されてしまった。
解決のために当事務所ができること
捜査段階での早期の身柄解放に向けた弁護活動
警察に逮捕されると48時間以内に検察官に送致され、最大20日間身柄を拘束する手続(「勾留」と言います。)に移行します。勾留に移行する前に、検察官や裁判所に働きかけて勾留を阻止する弁護活動を行います。
また勾留に移行した後も裁判所に働きかけて早期に身柄を解放するよう弁護活動を行います。
早期の身柄解放のためにはご家族や勤務先などの協力が必要となります。詳しくは弁護士にご相談ください。
起訴を防ぐための弁護活動
最大20日間の勾留期間の最終日に検察官が起訴するかどうかを判断します。
検察官が起訴した場合には原則として裁判が終わるまでさらに身柄拘束が続くことになりますが(ただし途中で保釈することができます。)、不起訴とした場合には、身柄が解放され、前科もつかないことが確定します。
勾留期間のうちに弁護士が被害者と示談交渉したり、嫌疑を晴らすことができるだけの証拠を集めたりするなどして、起訴を防ぐための活動を行います。
起訴されたとしてもできるだけ刑罰を軽くするための活動
勾留期間を経て検察官により起訴された場合、原則として裁判が終わるまで身柄が拘束されますが、保釈が認められれば家に帰ることができます。保釈のためには証拠隠滅をしないことや逃走しないことなどを裁判所に説明しなければなりませんが、裁判所に説明するために必要な弁護活動を速やかに行い、早期に保釈が認められるようにします。
また判決が出るまでの間、弁護士が被害者と示談交渉したり、病院治療や福祉サービスの利用など相談者の方の更生のために必要なサポートを行ったりして、執行猶予判決を目指した活動を行います。
無実を明らかにするための活動
無実を主張する場合、まず重要なのが虚偽の自白をしないことです。無実を訴えても、捜査機関は執拗に罪を犯したことを認めるよう自白を迫ってきます。弁護士が早い段階からサポートすることで、捜査機関から虚偽の自白を強いられることを防ぐことができます。
また他方で捜査機関の筋書きの問題点を明らかにして無実であることを認めてもらうために、犯行現場を調べて無実を明らかにできる手掛かりはないか調査したり、防犯カメラや目撃者の有無を調査したりする弁護活動を行います。
冤罪の防止は弁護士の最も重要な使命ですので、時には複数の弁護士とチームを組んで徹底的に争います。
逮捕される前からのサポート
罪を犯してしまったがまだ逮捕されていない場合には、弁護士が捜査機関に対し、逮捕せずできるだけ在宅のままで捜査するよう働きかけることができます。罪を犯しても日常生活に大きな支障が生じないように弁護士がサポートすることができますので、逮捕される前からでも弁護士にご相談ください。
子供の非行にも適切に対応
少年が法に触れる行為をしてしまった場合、逮捕、勾留(最大20日間)を経たあと、少年鑑別所に1~2か月間収容され、身柄の拘束が長期化するおそれがあります。身柄の拘束が長期化すると少年の心身に悪影響が生じることがあるうえ、学校から退学を求められるなど日常生活に大きな支障が生じるおそれもあります。弁護士にご依頼いただければ、保護者の方々と連携して、速やかに少年の身柄を解放するよう裁判所に働きかける弁護活動を行います。
また少年の非行事件では、家庭裁判所が非行の内容、非行の原因、生育環境等を調査したあと、少年審判が行われ、少年の処遇が決定されます。最も重い処遇は少年院への送致となり、軽い処遇であれば少年に保護司がついて社会で生活していく保護観察という処遇もあります。弁護士にご依頼いただければ、保護者の方々や福祉関係者と連携して、少年の生活環境を整え、少年院への装置を回避するための弁護活動を行います。
当事務所が心がけていること
- お気持ちに寄り添うことを心がけます。刑事事件に巻き込まれた方は、何をどう考えればよいのか手掛かりがつかめない心理状況に陥ることが多いので、予想しうる限りの見通し、選択肢を懇切丁寧にご説明し、ベストの対応を一緒に考えていきます。
- 調査を念入りに行い、ご相談者の方にとって少しでも有利な解決の道を全力で探し出します。