弁護士費用Attorney fee
当事務所においては、報酬体系を明確化し、弁護士費用の目安をわかりやすくしています。
また、弁護士の報酬は、あくまでも依頼者にメリット、特に経済的な利益があるからこそ、その利益に応じていただくものであると考えていますので、総額の弁護士費用も経済的利益に応じて利用しやすいものを心掛けます。
費用や支払方法はご状況に応じて柔軟に対応しますので、まずはお気軽にご相談ください。
正式なご依頼前に、お見積りをご提示いたします。
法律相談料
初回30分に限り (30分を超える場合は30分5,000円(税抜)) |
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2回目以降の相談料 |
法テラスについて
当事務所では法テラスの民事法律扶助制度がご利用いただけます。(経済的に余裕がない方が法的トラブルにあった時に、無料で法律相談を行い、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う制度です。) ※援助を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しくは法テラスまでご確認ください。
弁護士費用について
下記は(旧)日本弁護士連合会報酬等基準に基づいて作成しています。
詳細はコチラのPDFをご覧ください。
下記のほか、実費(郵送料、交通費等)の費用も発生いたします。
民事事件
1訴訟事件
着手金 |
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事件の経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
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報酬金 |
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事件の経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
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2調停事件及び示談交渉事件
着手金及び報酬金 |
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訴訟事件に準ずる。ただし、それぞれの額を3分の2に減額することができる。 |
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3契約締結交渉
着手金 |
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事件の経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の2% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+3万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.5%+18万円 |
3億円を超える場合 | 0.3%+78万円 |
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報酬金 |
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事件の経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 経済的利益の4% |
300 万円を超え3000万円以下の場合 | 2%+6万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+36万円 |
3億円を超える場合 | 0.6%+156万円 |
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4離婚事件
[調停事件・交渉事件] 着手金及び報酬金 |
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それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
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[訴訟事件] 着手金及び報酬金 |
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それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |
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5破産・会社整理・特別精算、会社更生の申立事件
着手金 |
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資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | |
事業者の自己破産 | 50万円以上 |
非事業者の自己破産 | 20万円以上 |
自己破産以外の破産 | 50万円以上 |
会社整理 | 100万円以上 |
特別精算 | 100万円以上 |
会社更生 | 200万円以上 |
報酬金 |
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着手金に準ずる(この場合の経済的利益の額は、配当試算、免除債権額、延払いによる利益、企業継続による利益等を考慮して算定する) ただし、自己破産事件の報酬金は免責決定を受けたときに限る。 |
6民事再生事件
着手金 |
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資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じ、それぞれ次に掲げる額 | |
事業者 | 100万円以上 |
非事業者 | 30万円以上 |
小規模個人及び給与所得者等 | 20万円以上 |
執務報酬 |
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再生手続開始決定を受けた後民亊再生手続が終了するまでの執務の対価として、協議により、執務量及び着手金又は報酬金の額を考慮した上で、月額で定める報酬を受けることができる |
報奨金 |
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着手金に準ずる(この場合の経済的利益の額は、弁済額、免除債権額、延払いによる利益、及び企業継続による利益等を考慮して算定する。なお、具体的な算定にあたっては執務報酬の額を考慮する。)ただし、再生計画認可決定を受けたときに限り受けることができる |
7任意整理事件
資本金、資産、負債額、関係人の数等事件の規模に応じ、それぞれ次に掲げる額 | |
事業者の任意整理 | 50万円以上 |
非事業者の任意整理 | 20万円以上 |
刑事事件
着手金及び報酬金 |
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それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
備考ただし裁判員裁判等の重大事件、否認事件の場合は協議により着手金、報酬金を決定します。
少年事件
着手金及び報酬金 |
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それぞれ 20 万円から 50 万円の範囲内の額 |
備考家庭裁判所送致前の受任か否か、非行事実の争いの有無、少年の環境整理に要する手数の繁簡、身柄付の観護措置の有無、試験観察の有無等を考慮し、事件の重大性等により、増減額することができる。
逆送致事件は、刑事事件の例による
裁判外の手数料
1法律関係調査(事実関係調査を含む)
基本 |
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5万円から20万円の範囲内の額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
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弁護士と依頼者との協議により定まる額 |
2契約書類及びこれに準ずる書類の作成
定型 |
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経済的利益の額が1000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 |
経済的利益の額が1000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 |
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 |
非定型(基本) |
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経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 10万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+7万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 |
非定型(特に複雑又は特殊な事情がある場合) |
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弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
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上記の手数料に3万円を加算する。 |
3内容証明郵便作成
弁護士名の表示なし |
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1万円から3万円の範囲内の額
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弁護士名の表示あり |
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3万円から5万円の範囲内の額
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4遺言書作成
定型 |
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10万円から20万円の範囲内の額 |
非定型(基本) |
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経済的な利益の額が | |
300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1%+17万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 |
3億円を超える場合 | 0.1%+98万円 |
非定型( 特に複雑又は特殊な事情がある場合) |
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弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 |
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上記の手数料に3万円を加算する。 |
5会社設立等
設立・増減資・合併・分割・組織変更・通常精算 |
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資本額若しくは総資産額のうち高い額又は増減資額が | |
1000万円以下の場合 | 4% |
1000万円を超え2000万円以下の場合 | 3%+10万円 |
2000万円を超え1億円以下の場合 | 2%+30万円 |
1億円を超え2億円以下の場合 | 1%+130万円 |
2億円を超え20億円以下の場合 | 0.5%+230万円 |
20億円を超える場合 | 0.3%+630万円 |
※最低額は合併又は分割については200万円、通常精算については100万円、その他の手続については10万円とする。 |
顧問料
事業者の場合 |
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月額3万円以上 |
非事業者の場合 |
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年額6万円(月額5,000円)以上 |
日当
半日(往復2時間を超え4時間まで) |
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3万円以上5万円以下 |
一日(往復4時間を超える場合) |
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5万円以上10万円以下 |